◎ 消費税の非課税・不課税取引とは?
◆ 消費税の非課税取引 ・ 不課税取引とは? |
非課税取引 | 取引とされているもの <例> 土地の譲渡・貸付、住宅家賃、有価証券の譲渡、貸付金等の 利子、保険料など |
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【13項目が限定列挙】 :教科書 (教科用図書) の譲渡は、学習塾が購入 ・販売する場合も非課税 (学習塾の授業料は課税) | |
不課税取引 | 消費税の対象外の取引 <例> 給料・賞与・退職金、寄付金、配当金、引当金、租税公課など |
【対価性の有無の判定】 :資産の譲渡・貸付・役務の提供に対する反対 給付であるかどうか? |
◆ 『勘定科目』 区分による消費税の <非課税・不課税取引> の例示 |
科 目 | 科目(金額)の 全部・一部 | 備 考 | ||
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一 般 事 業 等 | 非 課 税 取 引 に な る も の | 地代(収入・支払) | 全部 | 設の貸付・賃借となり課税) |
保 険 料 (収入・支払) | 全部 | 含む | ||
法 定 福 利 費 | 全部 | |||
交 際 費 の 内 | 個々の 取引内容 を確認 (※) | |||
雑 費 の 内 | ||||
受取利息・支払利息 | 全部 | |||
有価証券売却損益 | 全部 | |||
住 宅 家 賃 (収入・支払) | 全部 | <店舗家賃は課税> | ||
不 課 税 取 引 に な る も の | 租 税 公 課 の 内 | 個々の 取引内容 を確認 (※) | 過料も含む) は2重課税となるので (会費は課税になる場合も) |
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給料・賞与・退職金 | 全部 | 旅費、日当等 ・ 通勤交通費等に注意 | ||
交 際 費 の 内 | 個々の 取引内容 を確認 (※) | |||
福 利 費 の 内 | ||||
諸 会 費 の 内 | ||||
雑 費 の 内 | 不課税 | |||
減 価 償 却 費 | 全部 | |||
保 険 金 (受取・支払) | 全部 | |||
配 当 金 (受取・支払) | 全部 | |||
寄 付 金 (受取・支払) | 全部 | |||
損 害 賠 償 金 (受取・支払) | 全部 | |||
引当金の繰入・戻入 | 全部 | |||
医 業 等 | 非 課 税 取 引 | 社会保険診療収入 | 全部 | |
介護保健サービス収入 | 全部 |
(注)1.建物の取得・建築は用途を問わず課税。その果実である住宅家賃収入は非課税 |
2.土地そのものの貸し付けは非課税 (但し、貸付期間が1月に満たない場合を除く) |
3.立退料の支払い(借家権の消滅→不課税)・借家権の譲渡(資産の譲渡→課税) |
4.不動産売買契約の際に、買主が負担する固定資産税相当額 ⇒ 不動産の譲渡対価 |
【住宅の貸付に伴う駐車場の貸付の場合】 : 入居者1戸当たり1台分以上のスペースが割り当てられている場合(住宅と一体)で、家賃の一部としてその料金が収受されている場合には、非課税となる住宅家賃に該当します |